こんにちは!
岡山市中区高屋にある
ありがとう整骨院の山口です。
前回の続きで椎間板ヘルニアについてです。
腰椎椎間板ヘルニアにはどのような治療が
必要かというお話になります。
まず手術が必要かどうかについてですが、
厚生労働省の診療ガイドラインでは
『排便・排尿障害がある場合』については
48時間以内の緊急的な手術を勧める。
となっています。
その他の場合についてはしびれなどの症状が
強く、本人が希望すると手術を行うという
流れが一般的になっています。
排尿障害(尿が出なくなる)の場合は体から
毒素が排出されないので生命の危険があります。
しかしそれ以外の場合は手術をしなくても
症状の改善は見込めるということです。
ちなみに椎間板の飛び出した部分は時間の経過
により体に再吸収されます。
また腰椎と椎間板にかかる圧力が減ると、
飛び出した椎間板が神経を圧迫しない位置に
落ち着く場合もあり、そうすると痛み・しびれが
減少します。
治療は病院では注射や服薬による痛み止め・
電気治療・温熱治療などと併せて、
可能な限り安静にするように指導される
ケースが多いようです。
これらは「痛み」によって患部周辺の筋肉が
過緊張を起こして腰椎に圧力がかかるのを防止し、
周辺の筋肉が固まって血流が悪くならないように
コントロールして、体の回復を待つ治療になります。
ただ、このような治療だけで改善がみられない場合、
患部以外の問題が大きい事がほとんどです。
そのようなケースでは患部を含めた全体的な治療が
必要になり、それは整骨院の得意分野でもあります。
次回は整骨院で腰椎椎間板ヘルニアの治療を
行うべき理由をお話します。
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